大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)273 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北村金太郎、同泥谷伸彦の上告趣意第一点は、憲法一四条違反をいうが、

売春防止法一二条の規定は、同条に該当する行為をした者は何人であつてもその罪

責を問う趣旨であつて、その行為者の人種、信条、性別、社会的身分又は門地によ

つて差別的な取扱いをしているものではないから、右違憲の主張は前提を欠き、採

るをえない。

同第二点は、判例違反をいうが、引用の判例は本件と事実を異にするばかりでな

く、その判旨とするところは、要するに、売春防止法一二条の「売春させる」とい

う場合にはある種の支配関係が設定されていることを要するとの趣旨とみられると

ころ、原判示もかかる支配関係の必要を否定したものとは解されないから、所論は

前提において失当というべく、上告適法の理由に当らない。

同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり(本件被告人の所為を売春

防止法一二条に当るとした原判断は正当と認められる)、同第四点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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